一般社団法人 メディホープかながわ

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  • 定款 | 神奈川県「一般社団法人 メディホープかながわ」

定款

RULES

黄色ラベル第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人メディホープかながわと称する。

第2条(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

第3条(目的)

当法人は、安全・安心の医療福祉を提供し、地域住民の生命と健康を守り、社会貢献を基本的理念とする事業活動を行うために、次の事業を行う。

  • 薬局の経営
  • 要介護高齢者等への居宅介護支援事業及び居宅サ-ビス事業等
  • 医薬品、医療用の機器・器具、健康用具、介護用品、介護用の機器・器具等の販売及び賃貸
  • 研修・教育・福利厚生等の事業
  • 地域の公衆衛生の向上及び増進に寄与する事業
  • 医療・福祉にかかわる相談・啓発活動、調査研究活動の事業
  • 社会保障の充実を求める活動、薬害防止活動にかかわる活動
  • 地域住民の生活向上のための事業
  • 不動産の賃貸及び管理
  • 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第4条(公告)

当法人の公告は、官報に掲載する方法による。

黄色ラベル第2章 社員

第5条(入社)

当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。

第6条(退社)

社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するもの
とする。

第7条(社員資格の喪失)

社員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

  • 退社したとき
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
  • 除名されたとき
  • 総社員の同意があったとき

第8条(除名)

社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反する
など除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人
法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

第9条(社員名簿)

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

黄色ラベル第3章 社員総会

第10条(社員総会)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、随時必要に応じて開催する。

第11条(開催地)

社員総会は、当法人の主たる事務所の所在地において開催する。

第12条(社員総会の権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

  • 社員の除名
  • 理事及び監事の選任または解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 計算書類等の承認
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

第13条(招集)

社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
社員総会の通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

第14条(決議の方法)

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

第15条(議決権)

各社員は、各1個の議決権を有する。

第16条(議長)

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

第17条(議事録)

社員総会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して、社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く。

黄色ラベル第4章 役員等

第18条(役員の設置等)

当法人に、次の役員を置く。

 理事 5名以上9名以内
 監事 2名以内

理事のうち、1名を代表理事とする。
代表理事は理事長を務める。

第19条(選任等)

理事及び監事は、社員総会の決議によってこの法人の社員の中から選任する。ただし、必要に応じて社員以外のものから選任することを妨げない。
理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

第20条(理事の職務権限)

理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務を処理し、職務を執行する。
理事長は、法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故若しくは支障がある時は、その業務を代行する。
専務理事は、理事長を補佐し、法人の業務を執行する。理事長、副理事長に事故若しくは支障がある時は、その業務を代行する。
理事長、副理事長及び専務理事に事故若しくは支障がある時は、理事会であらかじめ定められた順序により、その他の理事がその業務執行に係る職務を代行する。

第21条(監事の職務権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

第22条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

第23条(解任)

員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第24条(報酬等)

役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、役員規定に従って社員総会の決議をもって定める。

第25条(取引の制限)

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第26条(責任の一部免除又は限定)

当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
この法人は、外部役員との間で一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法115条第1項の規定により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第27条

当法人に、名誉理事長及び顧問を置くことができる。
名誉理事長及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
名誉理事長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
名誉理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、名誉理事長及び顧問にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

黄色ラベル第5章 理事会

第28条(構成)

当法人に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。

第29条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

  • 法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職

理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  • 重要な財産の処分及び譲受け
  • 多額の借財
  • 重要な使用人の選任及び解任
  • 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  • 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

第30条(種類及び開催)

理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。
定例理事会は、2ヶ月に1回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事長が必要と認めたとき
  • 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に請求があったとき
  • 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
  • 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき
  • 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき

第31条(招集)

理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

第32条(議長)

理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

第33条(決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。

第34条(決議の省略)

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議をのべたときは、その限りではない。

第35条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

第36条(理事会規則)

理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

黄色ラベル第6章 基金

第37条(基金の拠出及び返還)

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

黄色ラベル第7章 計算

第38条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第39条(事業計画及び収支予算)

当法人の事業計画、収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日までの前年度予算に準じて収入を得または支出することができる。

第40条(事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

第1項の書類のほか、次の書類を定款及び社員名簿とともに当法人の主たる事務所に5年間備え置くものとする。

  • 監査報告
  • 会計監査報告

黄色ラベル第8章 定款の変更、解散

第41条(定款の変更)

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって変更することができる。

第42条(解散)

一般法人法第148号第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって解散することができる。

第43条(残余財産の帰属)

当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人及び公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に帰属するものとする。
法人は、剰余金の分配を行うことができない。

黄色ラベル第9章 附則

第44条(法令の準拠)

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

平成25年3月4日